本ページについては、事務局の責任において作成したものであり、随時修正する可能性があることをご了承ください。
また、法令の最終改正日は、「法令データ提供システム/総務省行政管理局」によります。
- 1.バイオマス政策に関わるもの
- ●京都議定書目標達成計画
- ●バイオマス・ニッポン総合戦略
- 2.関係法令
- ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律【廃掃法】
- ●食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律【食品リサイクル法】
- ●家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律【家畜排せつ物法】
- ●水質汚濁防止法
- ●肥料取締法
- ●悪臭防止法
- ●新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法【新エネ法】
- ●電気事業法
- ●電気事業者による新エネルギー等に関する特別措置法
【RPS法(Renewable energy Portfolio Standard)】
1.バイオマス政策に関わるもの
京都議定書目標達成計画
(平成17年4月決定/平成18年7月一部変更)
- 平成17年2月に発効した京都議定書では、日本は温室効果ガスの総排出量を平成20年から24年までの第1約束期間内に、平成2年(1990年)時点の総排出量から6%削減することが定められています。この京都議定書の目標を達成するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき平成17年4月に「京都議定書目標達成計画」が定められました。
- その後、平成18年7月に京都メカニズム関係が一部変更されましたが、京都議定書目標達成計画を達成するためには削減量が不足していると判断されたことから、平成19年から計画の見直し検討が進められています(平成20年3月現在)
- バイオマスは新エネルギーの一つとして位置付けられ、輸送用燃料を含む熱分野、発電分野での積極的な利活用が促進されています。
詳細はこちらをご覧ください。
バイオマス・ニッポン総合戦略
(平成14年12月閣議決定/平成18年3月改正)
- バイオマス・ニッポン総合戦略は、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、戦略的産業の育成、農山漁村の活性化の4つの必要性を背景に平成14年12月に閣議決定され、国家戦略として資源の有効活用が進められることとなりました。内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業商、国土交通省、環境省の1府6省により構成される「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議」が設置され、関係府省が実効性のある形で連携し、バイオマス・ニッポン総合戦略の着実な推進に向けた体制が整備されています。
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平成17年2月に京都議定書が発効し、わが国の温室効果ガス排出削減目標達成に向けては、輸送用燃料等の導入などバイオマスエネルギーの大幅な導入が必要ということが認識されたことから、平成18年3月、バイオマス・ニッポン総合戦略は取組計画の具体化、数値目標の強化などの見直しが行われ、脱温暖化社会、循環型社会の形成に向けたバイオマスの利活用推進に向けた一層の取組強化が図られています。
(図)バイオマス・ニッポン総合戦略の概要

出所 農林水産省資料
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バイオマス・ニッポン総合戦略の見直しのポイントは3点あります。1点目はバイオマス輸送用燃料の利用の促進として、国が導入スケジュールを示し、利用に必要な環境を整備することとし、利用施設導入に係る支援などを行うことです。2点目は未利用バイオマス活用等によるバイオマスタウン構築の加速化として、未利用バイオマス等の利活用モデルを、実証試験などを行いながら構築すること、地域の取組をコーディネートする人材の育成などを行うことです。3点目はその他として、アジア諸国が進めようとしているバイオマスエネルギー導入の取組への関与が挙げられます。
(図)バイオマス・ニッポン総合戦略の見直しのポイント

出所 農林水産省資料
バイオマス・ニッポン総合政策に関する詳細はこちらをご覧ください。
2.関係法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律【廃掃法】
(昭和45年制定/平成18年6月最終改正更)
- 廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な処理(分別・保管・収集・運搬・再生等)により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
- 廃棄物の定義と区分(事業活動に伴い発生する廃棄物20種を産業廃棄物、その他を一般廃棄物と定義)、産業廃棄物の排出事業者による処理責任、廃棄物処理業の許可、マニフェスト制度、処理施設の設置等について定めています。また、施行規則においては、焼却施設から排出されるダイオキシン濃度の規制についても定めています。
- 一般廃棄物、産業廃棄物に該当するバイオマスの再生利用においても、(食品リサイクル法等の特例を除き)収集運搬や施設設置などの際に廃棄物処理法に基づく許可が必要となります。
廃掃法に関する詳細はこちらをご覧ください。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律【食品リサイクル法】
(平成13年5月施行/平成19年6月改正)
- 食品リサイクル法は、食品関連事業者等から排出される食品廃棄物について、発生抑制と減量化によって最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等として再生利用を図ることを目的としています。
- 同法では、主務大臣による基本方針の策定や、国によるリサイクル基準の策定、事業者の遵守規定などを定めています。また、再生利用等の実施率を平成18年度までに20%に向上させることを目標として、登録再生利用事業者の登録制度や、再生利用事業計画の認定などが行われてきました。
- 平成19年12月改正では、1)フランチャイズチェーン事業者を一体とみなして勧告の対象とするなど指導監督体制を強化、2)食品廃棄物等の年間発生量が100トン以上の多量発生事業者に対して発生量やリサイクル状況に関する定期報告を義務づけ、3)再生利用事業計画制度の見直し(リサイクルループ)などの内容が盛り込まれています。
食品リサイクル法に関する詳細はこちらをご覧ください。
(参考)首都圏には小売・外食産業が多く、食品循環資源が多く存在することから、身近に利活用できるバイオマス資源として注目されています。関東バイオマス発見・活用促進事業では、平成19年度に小売業、外食産業を対象とした調査を行っています。
調査結果はこちらをご覧ください。
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律【家畜排せつ物法】
(平成11年11月施行/平成19年5月最終改正)
- 環境への悪影響を防ぐため、家畜排せつ物を適正に管理するとともに、堆肥等としての有効利用を促進し、畜産業の健全な発展に資することを目的としています。
- 同法は、畜産農家による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講じています。
- 牛や馬で10頭以上、豚で100頭以上、鶏で2,000羽以上を飼養するすべての家畜農家が最低限守るべき管理基準を定め、家畜農家は家畜排せつ物を堆肥舎等の施設で管理することが義務付けられており、家畜排せつ物のバイオマス資源としての利活用を推進しています。
家畜排せつ法に関する詳細はこちらをご覧ください。
水質汚濁防止法
(昭和46年施行/平成18年6月最終改正)
- 工場及び事業者から公共用水域に排出される水の排出及び地下浸透する水の浸透の規制及び生活排対策の推進を実施すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康と生活環境を保護し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における被害者の保護を図ることを目的としています。
- 健康被害をもたらす物質や、水の汚染状況をしめす数値、総量規制、地下浸透水規制等が定められています。
- 規制の対象となる、畜産事業所、堆肥・飼料製造施設、産業廃棄物処理施設、し尿処理施設、下水道終末処理施設、等では廃水を利用したバイオマス事業も期待されています。
水質汚濁防止法に関する詳細はこちらをご覧ください。
肥料取締法
(昭和25年5月施行/平成18年3月最終改正)
- 肥料取締法は、肥料の品質を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行うことより、農業生産力の維持増進と国民の健康の保護に資することを目的としています。
- 同法では肥料を「普通肥料」と「特殊肥料」の2つに大別しており、これらを生産、輸入、販売する際にはその種類に応じて、農林水産大臣又は都道府県知事に登録や届出が必要となります。
- 平成11年の法改正では、汚泥肥料が特殊肥料から普通肥料に移行し、品質表示制度などが創設されました。また、平成15年の改正では、食品安全基本法の制定などを背景に、法の目的の部分に「国民の健康の保護に資すること」も追加されています。
肥料取締法に関する詳細はこちらをご覧ください。
悪臭防止法
(昭和46年6月施行/平成18年6月最終改正)
- 工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資すること目的としています。
- 同法では、生活環境を保全する必要がある地域を指定し、指定地域内の場・事業場からの悪臭物質の排出・漏出を規制しています。
- 家畜排泄物や下水汚泥、水産物残渣などのバイオマス原料の再生利用施設を規制地域に工場・流通施設を立地する場合は、特定悪臭物質の流量や濃度等に関する規制を遵守しなければなりません。
悪臭防止法に関する詳細はこちらをご覧ください。
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法【新エネ法】
(平成9年4月施行/平成17年7月最終改正)
- 内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとともに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることを目的としています。
- 同法では石油代替エネルギーを製造・発生または利用し、また電気変換でえられる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであり、その促進を図ることが導入を図るために特に必要なものとして政令で定められた14種の新エネルギーを定めています。
- バイオマスエネルギーについては、平成14年1月の同法施行令改正に伴い、新たに新エネルギーのとして位置付けられました。
新エネ法に関する詳細は(財)新エネルギー財団ウェブサイト、電子政府総合窓口ウェブサイトをご覧ください。
電気事業法
(昭和35年7月施行/平成18年6月最終改正)
- 電気事業を適切かつ合理的に運営し、電気の使用者の利益を保護するとともに、電気事業の健全な発展を図り、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。
- 同法は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安規定の作成や、電気工作物の保安の監督をさせるため主任技術者の選任及び電気主任技術者資格についても規定しています。
- バイオマス発電した電力を系統連系する場合には、本法に基づく手続きが必要です。
電気事業法に関する詳細はこちらをご覧ください。
電気事業者による新エネルギー等に関する特別措置法
【RPS法(Renewable energy Portfolio Standard)】
(平成14年6月施行/平成19年3月最終改正)
- 内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する措置を講じることにより、環境の保全と国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
- 同法では、電気事業者は新エネルギー等から発電される電気を一定割合以上利用することを義務付けており、また新たに設置すべき新エネルギー等の発電設備に関する事項等を定めています。
- 対象となる新エネルギー等とは風力、太陽光、地熱、水力、バイオマスを熱源とする熱、等となっています。
RPS法に関する詳細はこちらをご覧ください。





















